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コトゼイ??未経過固定資産税等の取扱い

固定資産税と都市計画税についての解説

所有する固定資産に対する税です。個人の場合は、土地や家屋を所有されている方が該当し、所在地によっては都市計画税にも該当します。税額は、所有する土地や家屋の「評価額」に税率を掛けて算出されます。4〜6月前後に自治体から税額が通知され、通常は年4回に分けて納付します。土地と家屋に対する固定資産税の基本となる評価額は、固定資産の持つ適正な時価を求めるため、3年毎に評価額を見直す制度です(原則として3年間は据え置くこととなっています)。これを「評価替え」といいます。

 

不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります。

固定資産税と都市計画税を省略して固都税(ことぜい)と呼ばれています。

不動産決済日に未経過固定資産税等の取扱いとして売主と買主で固都税を清算します。

 

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