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融資特約(ローン特約)
購入する不動産について、融資(ローン)を利用する際に、もし融資(ローン)の審査が通らなかった場合に、「融資(ローン)が通らなったため契約解除の意思表示をすれば、無条件で契約を解除(白紙)にすることができます。※〔実務的にはもう少し詳細な取り決め事などがあります〕
この約束(特約)を融資特約(ローン特約)といいます。
もしも融資特約(ローン特約)の約束がなければ、借りるつもりだった融資(ローン)を借りられなかったとしても、代金支払義務を免れず、資金を調達しなくてはなりません。
買主さまを保護する優しさあふれるこの約束事(特約)・・・この「融資特約(ローン特約)」って一体だれが考えたのかを歴史的に調べてみたのですが、「発明者」がいるわけではなく、不動産取引に関わる人々(買主さま、売主さま、不動産会社さま、金融機関さま)のリスクを公平に分担し、取引の安全性を高めるために、長年にわたる実務経験の中で形成された知恵であり一般的な商慣習のようです。
でも・・・「最初に考えた誰か」がきっといそうですね。
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